開業前に買ったパソコンを、freee会計で固定資産に登録しました|減価償却と家事按分のやり方

ノートパソコンの横に、4つに区切られた棒グラフのような帯が並んでいるイメージ図 プロステイホーマーの道
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開業する3か月半ほど前に、仕事で使うつもりでパソコンを買いました。
開業した日から、そのパソコンを仕事に使い始めたので、freee会計に固定資産として登録しました。買ったのは開業前ですが、仕事に使い始めた日からは、経費として少しずつ落とせます。

やってみると、「開業前に買ったものはどう扱うのか」「何年で落とすのか」「私用でも使っている分はどうするのか」と、決めることがいくつかありました。この記事は、その記録です。

※ 金額は、すべて架空の数字です。

先に、決めることを並べる

決めること 自分の場合
勘定科目 工具器具備品
償却方法 定額法(個人は、届け出なければ定額法)
耐用年数 4年(パソコンの耐用年数)
仕事に使い始めた日 開業日
開業前の期間の減価 なし(理由は下に)
仕事で使う割合 80%

開業前に買ったものは、どう扱うのか

私用で持っていたものを、あとから仕事に使い始めることを「業務用への転用」といいます。
この場合、仕事に使い始める前の期間にも、ものは古くなっていると考えて、その分を差し引いてから償却を始めます。

国税庁の説明では、差し引く分は次のように計算します。

  • 耐用年数を1.5倍した年数で計算する(パソコンなら4年 × 1.5 = 6年)
  • 買った日から、仕事に使い始めた日までの期間を年数にする
  • 1年未満の端数は、6か月以上なら1年、6か月未満なら切り捨て

自分は、買ってから開業までが3か月半ほどでした。6か月未満なので切り捨てて0年、つまり差し引く分はなしです。買ったときの値段が、そのまま償却の元になります。

買ってから半年以上たってから仕事に使い始める場合は、差し引く分が出てきます。その場合は、国税庁の説明で計算の例を見てください。

1年目に経費になる額(架空の例)

例として、36万円のパソコンを、7月に仕事で使い始めた場合で計算します。

取得価額            360,000円
定額法の償却率(4年)  0.250
使った月数           6か月(7月〜12月)

償却費   360,000 × 0.250 × 6/12 = 45,000円
経費になる額(80%)  45,000 × 0.8 = 36,000円

気をつけるところは2つです。

  • 1年目は、使った月数の分だけ。 7月8日に使い始めても、7月は1か月として数えます
  • 経費にできるのは、仕事で使う割合の分だけ。 残りの20%は、私用の分として経費にしません

2年目からは、1年分(360,000 × 0.250 = 90,000円)の80%、72,000円ずつです。1年目が半年分だったので、最後は5年目の分になります。帳簿の上の価値が1円になったところで終わりです。

なお、取得価額が一定の金額より少ないものは、一度に経費にできる決まりもあります。開業前に買ったものにも使えるかどうかは、税務署か税理士に確かめてください。

仕事で使う割合(家事按分)の決め方

パソコンは、仕事にも私用にも使います。どちらにどれだけ使っているかで、割合を決めます。
大事なのは、割合に、説明できる根拠があることです。自分は、曜日ごとにパソコンを仕事で使っている時間を書き出して、そこから80%にしました。

  • 平日、休日それぞれの、仕事で使う時間
  • そのほかの時間の使い方(私用)
  • それを1週間分で合計して、割合にする

書き出したメモは、帳簿と一緒に取っておきます。税務署に聞かれたときに、「なんとなく8割」ではなく、数字で答えられるようにするためです。

freee会計での登録

freee会計では、2か所で設定します。固定資産台帳でパソコンそのものを登録して、家事按分の画面で仕事で使う割合を決めます。

1. 固定資産台帳に登録する

固定資産台帳を開いて、固定資産を新しく登録します。

freee会計の固定資産の登録画面。基本情報に資産の名前、取得日、事業供用開始日、取得価額、勘定科目、償却情報に償却方法、耐用年数、期首残高を入れる欄がある

項目 入れるもの
資産の名前 例:開発用パソコン。e-Tax で出すなら16文字以内
取得日 パソコンを買った日
事業供用開始日 仕事に使い始めた日(自分は開業日)
取得価額 買ったときの値段
勘定科目 工具器具備品
償却方法 定額法
耐用年数 4年
期首残高 自分は空のまま(開業前の期間の減価がないため)

取得日と事業供用開始日を別々に入れられるので、「開業前に買って、開業日から使い始めた」をそのまま登録できます。
開業前の期間の減価を差し引く人(買ってから半年以上たってから使い始めた人)は、その入れ方を freee のヘルプで確かめてください。

2. 家事按分で、仕事で使う割合を決める

私用でも使っているものは、家事按分の画面で、事業で使う割合を設定します。★要確認:減価償却費の80%を設定した場所(この画面で「科目を追加」から減価償却費を選んだのか、別の画面か)

freee会計の家事按分一覧の画面。科目ごとに、事業で使う割合をパーセントで入れるか、面積や時間から計算して設定できる

割合は、パーセントで直接入れるほかに、電卓ツールで面積や時間から計算することもできます。上に書いた「曜日ごとの、仕事で使う時間」を書き出しておくと、そのまま使えます。

登録しておくと、年末に償却費の仕訳を作ってくれて、確定申告の書類の減価償却の欄にも入ります。自分で毎年計算し直さなくてよいのは、4年続くものなので助かります。

会計ソフトのプランの選び方は、別の記事に書きました。

freee会計のプランの選び方|2027年分から、紙で出すと青色申告の控除が10万円になります

まとめ

  • 開業前に買ったものも、仕事に使い始めた日から償却できる
  • 買ってから使い始めるまでが6か月未満なら、開業前の期間の減価はなし
  • パソコンは耐用年数4年、個人は定額法。1年目は使った月数の分だけ
  • 経費にできるのは、仕事で使う割合の分だけ。割合の根拠はメモで残す
  • freee会計の固定資産台帳に入れておけば、毎年の償却費は自動で出る

プランの内容と申し込みは、公式ページで確かめられます。
freee会計【freee会計】

2026年9月時点の情報です。筆者は税理士ではありません。自分の場合の扱いに迷ったら、税務署か税理士に確かめてください。

参考:非業務用資産を業務の用に供した場合(国税庁)

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