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開業する3か月半ほど前に、仕事で使うつもりでパソコンを買いました。
開業した日から、そのパソコンを仕事に使い始めたので、freee会計に固定資産として登録しました。買ったのは開業前ですが、仕事に使い始めた日からは、経費として少しずつ落とせます。
やってみると、「開業前に買ったものはどう扱うのか」「何年で落とすのか」「私用でも使っている分はどうするのか」と、決めることがいくつかありました。この記事は、その記録です。
※ 金額は、すべて架空の数字です。
先に、決めることを並べる
| 決めること | 自分の場合 |
|---|---|
| 勘定科目 | 工具器具備品 |
| 償却方法 | 定額法(個人は、届け出なければ定額法) |
| 耐用年数 | 4年(パソコンの耐用年数) |
| 仕事に使い始めた日 | 開業日 |
| 開業前の期間の減価 | なし(理由は下に) |
| 仕事で使う割合 | 80% |
開業前に買ったものは、どう扱うのか
私用で持っていたものを、あとから仕事に使い始めることを「業務用への転用」といいます。
この場合、仕事に使い始める前の期間にも、ものは古くなっていると考えて、その分を差し引いてから償却を始めます。
国税庁の説明では、差し引く分は次のように計算します。
- 耐用年数を1.5倍した年数で計算する(パソコンなら4年 × 1.5 = 6年)
- 買った日から、仕事に使い始めた日までの期間を年数にする
- 1年未満の端数は、6か月以上なら1年、6か月未満なら切り捨て
自分は、買ってから開業までが3か月半ほどでした。6か月未満なので切り捨てて0年、つまり差し引く分はなしです。買ったときの値段が、そのまま償却の元になります。
買ってから半年以上たってから仕事に使い始める場合は、差し引く分が出てきます。その場合は、国税庁の説明で計算の例を見てください。
1年目に経費になる額(架空の例)
例として、36万円のパソコンを、7月に仕事で使い始めた場合で計算します。
取得価額 360,000円
定額法の償却率(4年) 0.250
使った月数 6か月(7月〜12月)
償却費 360,000 × 0.250 × 6/12 = 45,000円
経費になる額(80%) 45,000 × 0.8 = 36,000円 気をつけるところは2つです。
- 1年目は、使った月数の分だけ。 7月8日に使い始めても、7月は1か月として数えます
- 経費にできるのは、仕事で使う割合の分だけ。 残りの20%は、私用の分として経費にしません
2年目からは、1年分(360,000 × 0.250 = 90,000円)の80%、72,000円ずつです。1年目が半年分だったので、最後は5年目の分になります。帳簿の上の価値が1円になったところで終わりです。
なお、取得価額が一定の金額より少ないものは、一度に経費にできる決まりもあります。開業前に買ったものにも使えるかどうかは、税務署か税理士に確かめてください。
仕事で使う割合(家事按分)の決め方
パソコンは、仕事にも私用にも使います。どちらにどれだけ使っているかで、割合を決めます。
大事なのは、割合に、説明できる根拠があることです。自分は、曜日ごとにパソコンを仕事で使っている時間を書き出して、そこから80%にしました。
- 平日、休日それぞれの、仕事で使う時間
- そのほかの時間の使い方(私用)
- それを1週間分で合計して、割合にする
書き出したメモは、帳簿と一緒に取っておきます。税務署に聞かれたときに、「なんとなく8割」ではなく、数字で答えられるようにするためです。
freee会計での登録
freee会計では、2か所で設定します。固定資産台帳でパソコンそのものを登録して、家事按分の画面で仕事で使う割合を決めます。
1. 固定資産台帳に登録する
固定資産台帳を開いて、固定資産を新しく登録します。

| 項目 | 入れるもの |
|---|---|
| 資産の名前 | 例:開発用パソコン。e-Tax で出すなら16文字以内 |
| 取得日 | パソコンを買った日 |
| 事業供用開始日 | 仕事に使い始めた日(自分は開業日) |
| 取得価額 | 買ったときの値段 |
| 勘定科目 | 工具器具備品 |
| 償却方法 | 定額法 |
| 耐用年数 | 4年 |
| 期首残高 | 自分は空のまま(開業前の期間の減価がないため) |
取得日と事業供用開始日を別々に入れられるので、「開業前に買って、開業日から使い始めた」をそのまま登録できます。
開業前の期間の減価を差し引く人(買ってから半年以上たってから使い始めた人)は、その入れ方を freee のヘルプで確かめてください。
2. 家事按分で、仕事で使う割合を決める
私用でも使っているものは、家事按分の画面で、事業で使う割合を設定します。★要確認:減価償却費の80%を設定した場所(この画面で「科目を追加」から減価償却費を選んだのか、別の画面か)

割合は、パーセントで直接入れるほかに、電卓ツールで面積や時間から計算することもできます。上に書いた「曜日ごとの、仕事で使う時間」を書き出しておくと、そのまま使えます。
登録しておくと、年末に償却費の仕訳を作ってくれて、確定申告の書類の減価償却の欄にも入ります。自分で毎年計算し直さなくてよいのは、4年続くものなので助かります。
会計ソフトのプランの選び方は、別の記事に書きました。
freee会計のプランの選び方|2027年分から、紙で出すと青色申告の控除が10万円になります
まとめ
- 開業前に買ったものも、仕事に使い始めた日から償却できる
- 買ってから使い始めるまでが6か月未満なら、開業前の期間の減価はなし
- パソコンは耐用年数4年、個人は定額法。1年目は使った月数の分だけ
- 経費にできるのは、仕事で使う割合の分だけ。割合の根拠はメモで残す
- freee会計の固定資産台帳に入れておけば、毎年の償却費は自動で出る
プランの内容と申し込みは、公式ページで確かめられます。
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2026年9月時点の情報です。筆者は税理士ではありません。自分の場合の扱いに迷ったら、税務署か税理士に確かめてください。

