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2026年(令和8年)の年末調整は、ここ数年でいちばん大きく変わります。
基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がりました。給与だけの人なら、給与収入が178万円までは所得税がかかりません。
しかも、月々の給与から引かれる所得税は、11月まで今までどおりです。変わった分は、12月の年末調整でまとめて精算されます。多くの人は、年末調整で戻ってくる額が去年より増えるはずです。
この記事では、何が変わったのかと、戻ってくる額がどのくらい変わるかの目安を書きます。
変わること
| 項目 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(132万円超336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(336万円超489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円 |
| 給与だけの人で所得税がかからない上限 | 160万円 | 178万円 |
いちばん大きく変わったのは、合計所得が132万円を超えて489万円以下の人です。給与だけなら、給与収入でおよそ200万円から665万円くらいの人が当てはまります。去年は所得が増えるほど基礎控除が小さくなっていましたが、今年はこの範囲なら一律104万円です。
月々は変わらず、12月にまとめて戻る
この改正は、2026年12月1日から施行されています。
月々の給与から引く所得税の表(源泉徴収税額表)が変わるのは、2027年からです。なので、2026年の11月までは、改正前の計算で所得税が引かれています。
12月の年末調整では、改正後の控除で1年分の所得税を計算し直し、それまでに引かれていた分との差を精算します。
つまり、控除が増えた分は、年末調整の還付(戻ってくるお金)が増えるという形で返ってきます。
戻ってくる額の目安
給与だけの独身の人で、架空の数字で計算してみました。社会保険料は給与収入の15%と置き、ほかの控除(生命保険料控除など)はないものとしています。
| 給与収入 | 2025年のルールでの所得税 | 2026年のルールでの所得税 | 差(戻る額の目安) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約3,500円 | 0円 | 約3,500円 |
| 300万円 | 約35,200円 | 約27,000円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 約117,900円 | 約90,300円 | 約27,600円 |
| 700万円 | 約282,300円 | 約274,100円 | 約8,200円 |
所得税には、復興特別所得税(2.1%)を含めています。
500万円の人で差が大きいのは、基礎控除が68万円から104万円に、36万円も増えたうえに、税率が10%から5%の区分に下がるからです。700万円の人は、基礎控除の増え方が4万円なので、差は小さくなります。
実際の額は、社会保険料、扶養している家族、生命保険料控除などで変わります。あくまで目安として見てください。
家族を扶養している人:年収136万円まで
扶養している家族(配偶者や子ども)の所得の条件も上がりました。
| 区分 | 所得の条件 | 給与だけの場合の年収 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 62万円以下(去年は58万円以下) | 136万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下(去年は85万円以下) | 163万円以下 |
パートやアルバイトで働く家族の年収が、去年の条件では少し超えていた人も、今年は扶養に入れることがあります。年末調整の書類(扶養控除等申告書など)を書くときに、家族の今年の見込み年収を確かめてください。
なお、健康保険や年金の扶養(年収130万円など)は、税金とは別の決まりです。今回の改正とは関係なく、条件も別に決まっています。
気をつけること:上乗せは2年だけ
基礎控除の104万円は、本来の額(62万円)に、物価高への対策として上乗せした分を足した額です。給与所得控除の74万円も、同じように上乗せを含んでいます。
この上乗せは、2026年分と2027年分の2年だけの予定です。2028年分からは、多くの人で基礎控除が下がる予定なので、今年の額がずっと続くとは考えないでおいてください。
年末調整で終わらない人
年末調整は、会社が給与の分だけを精算する仕組みです。次のような人は、年末調整を受けていても、自分で確定申告をする必要があります。
- 給与のほかに、副業などの所得が年20万円を超える人
- 個人事業の収入がある人
- 給与が2か所以上から出ている人
- 医療費控除などを受けたい人(年末調整ではできない控除)
給与と事業の両方がある人の確定申告は、給与を帳簿に入れず、確定申告のときに合算する、という形になります。仕組みは別の記事にまとめました。
事業の分の帳簿は、会計ソフトを使うと、銀行口座やカードの明細を取り込んで付けられます。自分は freee会計を使っています。確定申告の書類もその中で作れて、そのまま e-Tax で出せます。
まとめ
- 2026年分から、基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低額は74万円。給与だけなら178万円まで所得税がかからない
- 月々の所得税は11月まで今までどおり。12月の年末調整でまとめて精算され、戻る額が増える
- いちばん変わるのは、合計所得132万円超489万円以下(給与収入でおよそ200万〜665万円)の人
- 扶養する家族の年収の条件は136万円以下に。健康保険の扶養は別の決まり
- 上乗せは2026年分と2027年分の2年だけの予定
- 副業や事業の所得がある人は、年末調整のあとに確定申告も必要
プランの内容と申し込みは、公式ページで確かめられます。
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2026年9月時点の情報です。計算例は架空の条件での目安です。この記事は所得税の話で、住民税には触れていません。筆者は税理士ではないので、自分の場合の扱いは、勤め先の担当者や税務署に確かめてください。

