スポンサーリンク

元職員が教える、ハローワークの賢い使い方 12 ~障害がある方の相談~

障害者相談 働く-Work
この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク
当ページはプロモーションが含まれています

前回は、ひきこもりやニートなどの状態がある人向けに、スキルアップの勧めを書きました。

今回は、障害があるかたが就職活動する場合、ハローワークの専用窓口を使ってみましょうというお話です。

ハローワークで障害者向け就職相談も経験した元職員が、その概要をお伝えします。

スポンサーリンク

障害者専門窓口がある

オフィスで会話する人々

基本的にはどのハローワークにも、障害を持つ求職者向けの職業相談窓口があります。多くは「専門援助部門」と名称が付けられています。
規模が小さなハローワークの場合は、職員数も少ないため専門窓口を設けずに一般求職者が相談する窓口の中に、障害者担当職員が居るという形もあります。

【参考リンク】
「障害者に関する窓口」(厚生労働省HPより)

いずれの場合も、障害者担当職員は、専門知識を身に付けています。ハローワークによって多少異なりますが、担当職員は大まかに以下のようなことをしています。

  • 障害がある求職者のかたの職業相談。就職のあっせん。実際のニーズや事例を把握。時には面接に同行も行う。
  • 様々な障害や各種制度の知識を習得する研修を受ける
  • 障害者対象求人を出してもらえるよう企業へ新規開拓の営業をかける。
  • 障害者雇用率が低い企業へ、雇用に向けた取り組みを提案。障害者雇用がもたらす利点も説明。
  • 障害者が就職した後も、定期的に企業を訪問し、企業と障害者双方に何か困ったことは無いか確認する(安定して職場に定着できるようにとの目的)。
  • 企業からの障害者求人を受理。雇用助成金の申請受理
  • 合同企業面接会の運営補助。

上記をご覧になってお気付きの方も多いと思いますが、仕事を探す求職者だけに応対しているわけではなく、(障害者雇用に関わる)企業へも対応にあたります。

つまり、「双方向からの視点での支援ができる」

「この求職者のかたには、あの企業の求人が合うのではとダイレクトに結び付けられる」

「求人開拓時には、特定の求職者を念頭に置いて営業に回る」など専門窓口だからこその強みを発揮できるのです。

スポンサーリンク

利用できる求職者の範囲

障害者手帳のイメージ

では、障害者相談窓口は、どのような人が利用できるのでしょうか。
ハローワークが発行するリーフレットには以下のように掲載されています。

障害があるため(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病など)長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が支援の対象です。手帳の有無は問いません。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はご持参ください。なお、相談の内容によっては、主治医の診断書、意見書(ハローワークの書式)の提出をお願いする場合があります。

(ハローワークのリーフレットより)

つまり障害者手帳を持っていなくても障害者窓口での相談は受けられます

ただ、手帳の有無によって利用できる支援制度(障害者トライアル雇用や、企業に支給される助成金など)が異なる場合がありますので、詳しくは窓口で確認しましょう。

手帳があっても無くてもその人に応じたきめ細かな支援を行うスタンスは変わりませんので、悩んでいるかたは、まず相談してみましょう。

主治医の診断書(意見書)とは

主治医の意見書

先ほどの引用文の中に、「なお、相談の内容によっては、主治医の診断書、意見書(ハローワークの書式)の提出をお願いする場合があります。」とありました。

主治医の診断書(意見書)が必要となるのは、窓口での相談を行う中で必要と判断した場合にお願いしますので、一概に定義することはできませんが例えば以下のような場合があります。

  • 直近の離職理由が「病気のため」であり、現在、就労して良い状態か判断に迷う。
  • 障害や病気によって、この作業は避けたほうが良い(勤務時間数の考慮も含む)など配慮を要する可能性があり、医師の判断を仰ぐ必要がある。
  • 症状が外から見て分かりづらく、体調に波が出やすい精神障害者や発達障害者。どの程度の就労なら可能か把握するため。

※「主治医の診断書(意見書)」はハローワークで定めている様式がありますので、必ずそれを確認しましょう(記載項目を満たしていない診断書を先に書いてもらった場合、無駄になる可能性があるため)。

医師から見て、心身が就労させてはいけない状態にある場合、職業のあっせんを行うことはできませんので、確認を行うことはとても大切です。診断書を書いてもらうにもお金がかかりますし面倒でもあるので職員にとっては大変心苦しいものですが、そこはご了解いただけると助かります。

主治医の診察を受けたときに「就労不可」の診断書になりそうなときは、診断書はもう書いてもらわなくてもいいですよとハローワーク職員が言うときもあります。

ハローワーク側で必要なのは「就労可能」の診断書だからです。その人がこれから使おうとする支援制度によって週20時間程度なら就労可能など必要となる基準が違ってきますのでこれも必ずハローワークで確認しましょう。

ただ、現在、就労が不可の状態であったとしても、職業相談を受けることは可能です。求人への紹介(面接の申込)が出来ないだけですので、就労できるようになった時に向けての準備として相談を受けておくのもひとつの方法ですね。

タイトルとURLをコピーしました