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障害者総合支援法改正案で週20時間未満も障害者雇用率算定対象に

職場のコンピューターで働く車椅子の笑顔の労働者。 生きづらさを抱えて
Smiling worker in wheelchair working at computer at workplace. Man with physical disability, home office flat vector illustration. Accessibility, remote work, occupation concept for banner
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障害者雇用率制度の対象は、今までの週20時間以上勤務する障害者だけでなく、2024年4月1日からは週10~20時間勤務の障害者も含まれるようになります。
これにより、法定雇用率が2024年度から引き上げられることを考慮し、対象となる障害者の範囲が広がります。

今回は、この変更を把握します。
アイキャッチ画像:著作者:pch.vector/出典:Freepik

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2024年度から、週10~20時間勤務の短時間労働者も障害者雇用率に含まれることになります。

これまで一定規模の企業は、週20時間以上勤務する障害者を雇用する義務がありましたが、障害のために長時間働けない人もいました。この改正で、週20時間以上勤務できない障害者も、サポートされることになります。

障がい者雇用率制度における算定方法
引用:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案概要(https://www.mhlw.go.jp/content/001000995.pdf)

政府は、今回、障害者雇用率制度の対象拡大に取り組み、2023年末の国会で改正が決まりました。2024年度から、週10~20時間勤務の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を雇うと、「0.5人」として計算されます。

この変更により、2024年4月1日から雇用率の算定方法が更新され、新しい対象が追加されます。

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重度身体障害者、重度知的障がい者とは

週10~20時間勤務の短時間労働者を「0.5人」としてカウントできるのは、「重度」の身体障害者や知的障害者のみです。
「重度」の定義は次の通りです。これは、週20~30時間勤務で2倍に計算されるケースと同じです。
身体障害者:障害等級が1級または2級に該当する方
知的障害者:障害等級がA(自治体によっては1度や2度、または等級Aに相当する判定書を持っている)に該当する方
また、精神障害者の場合は、障害の程度に関わらず、週10~20時間勤務の労働者は「0.5人」として算定されます。

まとめ

超短時間労働の障害者が実雇用率算定対象となることは大変重要です。
週20時間未満でも働ける障害者がたくさんいますが、「週20時間以上」の制約により就労機会が制限されていました。
超短時間労働制度を導入することで、障害者がもっと働く機会を得られるようになります。

企業にとっても、超短時間労働制度はメリットがあります。
これまで障害者をフルタイムで雇用すると、業務やサポートの問題が生じることがありました。しかし、週20時間未満から始めることで、サポートや準備の時間を確保しやすくなり、離職の防止にもつながります。

改正案では、就労時間以外も、就労の継続や質の確保も重視されています。
最近では、多様な働き方が推進されており、障害者の就労にも適切な環境が求められます。改正案が可決されることで、従来の制度で就労機会が制限されていた方々が働けるようになり、適切なサポートや環境整備が期待できます。

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